

結婚相談所でクーリングオフする理由は様々だけど、適用されるケースもあるし、契約状況によっては適用外のケースもあるわ。

あと、仮にクーリングオフができたとして、やり方や書類の書き方が分からないよ・・

クーリングオフのやり方はもちろん、クーリングオフができなかった時の対処法も紹介しているから合わせてチェックしてみてね。
目次
結婚相談所の契約はクーリングオフできる?できない?

結婚相談所の契約には、一般的に「クーリングオフ」制度が適用されます。
この制度は、特定の契約を結んだ消費者が、一定期間内に契約を無条件で解除できるというものです。
しかし、これは結婚相談所が訪問販売や電話勧誘など、特定商取引法の対象となる形式で契約を結んだ場合に限ります。
具体的には、相談所の店頭やウェブサイト上で自発的に契約した場合は、クーリングオフ制度の対象外となります。

結婚相談所のクーリングオフが適用される条件

クーリングオフが適用される条件は次の通りです。
- 結婚相談所のサービスが特定継続的役務提供に該当すること
- 契約者が消費者であること
- 契約が訪問販売や電話勧誘などの特定商取引法に基づく方式で行われたこと
これらの条件を満たした場合、消費者は契約日を含む8日以内にクーリングオフを行うことが可能です。
ただし、これらの条件が全て揃わないと、クーリングオフの適用は認められません。
クーリングオフ制度が適用されるかどうかは、結婚相談所によりますので、契約前に事業者に確認することが重要です。

結婚相談所でクーリングオフができないケース例

クーリングオフが適用されないケースとしては、以下のような場合が挙げられます。
- 消費者が自ら店舗に足を運び、そこで契約を行った場合
- オンライン上で自己の意思で契約を結んだ場合
これらのケースでは、特定商取引法に基づく契約形態に該当しないため、クーリングオフ制度が適用されません。
結婚相談所によっては、店頭での契約でもクーリングオフを認めている場合もありますが、これは各事業者の善意によるもので、法的には義務付けられていません。

したがって、クーリングオフを期待して契約する場合は、事前にその条件を確認し、必要ならば書面に残すようにしましょう。

結婚相談所の契約条件とクーリングオフの関係

結婚相談所の契約条件とクーリングオフとの関係を理解するために、いくつかの主要な契約形態について比較します。
- 全額先払い型:この契約形態では、会員登録時に全ての費用を前払いすることが求められます。この場合、クーリングオフを行うと全額返金されます。
- 分割払い型:契約期間中に分割で料金を支払う形態です。クーリングオフを行った場合、すでに支払った分の返金が受けられます。
- 成功報酬型:成婚が成立したときにのみ料金が発生する契約形態です。この場合、クーリングオフを行っても、成婚に至っていなければ返金される金額はありません。
- 月額制:毎月一定の料金を支払う契約形態です。クーリングオフの適用に際しては、既に支払われた月の料金が返金されます。
これらの契約形態は一部ですが、それぞれクーリングオフ制度とどのように関連しているかを理解することが重要です。
これにより、契約前に自身の資金計画を立てる際に、もしもの時のことも考慮することができます。

なお、各相談所の契約条件やクーリングオフ制度の適用条件については、具体的な詳細は各相談所に問い合わせるか、公式ウェブサイト等で確認してください。
各結婚相談所がそれぞれ独自のサービスや契約形態を提供しているため、自分自身の状況やニーズに最も合うサービスを選ぶことが、成功的なマッチングに繋がります。
結婚相談所でクーリングオフを行う具体的な手順

結婚相談所でクーリングオフを行う際の手順は、以下のようになります。
ステップ①:クーリングオフを決意したらまずは相談所に通知
まずは電話やメールなどで、相談所にクーリングオフを行いたい旨を伝えます。
具体的な理由を説明する必要はありませんが、自分が契約を解除したいという意思を明確に伝えることが重要です。
ステップ②:書面による通知を作成
次に、書面による通知を作成します。
書面は必ずしも特別な形式を必要とはしませんが、自分の氏名や住所、連絡先、クーリングオフの意思表示を明記しましょう。
そして、通知日を記載して、自分自身で署名または記名・押印します。
ステップ③:書面の送付
作成した書面を相談所に送付します。
この際、内容証明郵便を利用することで、送付した日付や内容を証明できます。これがクーリングオフの有効な証拠となります。
返金を受け取る
クーリングオフが受理されると、相談所から契約時に支払った金額が全額返金されます。
ただし、この返金がなされるまでには若干の時間がかかることもあります。
【文例付き】結婚相談所におけるクーリングオフのやり方と書き方

クーリングオフを行う際は、その意思を書面で結婚相談所に通知する必要があります。その際の書き方は以下のようになります。
(日付)
(結婚相談所の名前及び住所)
(自分の名前及び住所)
件名: クーリングオフの通知
(結婚相談所の名前)様、
私、(自分の名前)は、(契約した日付)において、貴社との間で結んだ結婚相談契約について、ここにクーリングオフを行うことを通知いたします。
本通知をもって、上記契約は無効となるものと認識しております。何卒、よろしくお願い申し上げます。
(自分の名前)
この文例はあくまで一例ですので、必要に応じて修正・追記してご利用ください。
重要な点は、自分の意思を明確にし、特定の日付と結婚相談所との間で結んだ契約を指定すること。

結婚相談所のクーリングオフ期間を過ぎてしまった時の対処法

クーリングオフの期間は、契約日を含む8日間です。
これを過ぎてしまうと、法的にはクーリングオフは認められません。
しかし、結婚相談所によっては、クーリングオフ期間を超えても契約解除を認める場合もあります。

なお、契約後にサービスに問題があると感じた場合や、契約内容が不適切であると思われる場合は、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することも一つの手段です。
結婚相談所でよくあるクーリングオフの理由

結婚相談所のサービスを利用する際に、多くの人が「本当にこの相談所でいいのだろうか?」という不安を抱くことがあります。
その結果、クーリングオフを選ぶ人も少なくありません。
ここでは、クーリングオフを選択する理由としてよく挙げられる3つの事例を深掘りします。
サービス内容とのミスマッチ
結婚相談所は、多種多様なサービスを提供しています。
個々の会員のためのパーソナルなマッチングから、大規模なお見合いパーティまで、その範囲は広大です。
しかし、実際に契約を結んでみると、期待していたサービスと提供されるサービスがマッチしないこともあります。
例えば、”個別にマッチングしてくれる”と思っていたのに、実際は自分で相手を探さなければならない場合などです。
そのため、期待外れのサービス内容が原因でクーリングオフを行う人もいます。
これは結婚相談所のよくあるトラブル事例の1つでもありますね。
費用負担の重さ
結婚相談所の料金は、手頃なところから高額なところまで幅広く存在します。
初期費用や月額料金、さらに成功報酬など、見積もりを出してみると予想以上の金額になることもあります。
特に、成功報酬型の相談所では、結婚が決まると一気に大きな金額が必要になることがあります。
それを考えると、思っていた以上の負担に感じ、結果的にクーリングオフを選ぶケースも見受けられます。
プレッシャー感
結婚は人生の重要な決断であり、その準備を進める上で結婚相談所を利用することは一つの手段です。
しかし、相談所のスタッフから強く契約を勧められ、その場の感情で契約を結んでしまうと、後から冷静になって考え直すと、その決断が早すぎたと感じることもあります。
その結果、契約を再考する時間を確保するため、あるいは心情的なプレッシャーから解放されるために、クーリングオフを選択するケースがあります。
特に、訪問販売等で契約を結んだ場合、感情的な判断が介在しやすいことから、この理由でクーリングオフを行う人が多いです。
プライバシーに対する不安
結婚相談所に登録するには、個人情報や生活習慣、性格や価値観など、多くのプライベートな情報を提供する必要があります。
それらの情報が他の会員やスタッフと共有されることに不安を感じる人もいます。
また、結婚相談所が提供するマッチングサービスは、個々の情報を元に提案されるため、そのプライバシーの扱いについての不安からクーリングオフを選ぶケースも存在します。
対応スタッフとの対人関係
一般的に、結婚相談所では専任のスタッフが会員をサポートします。
しかし、スタッフとのコミュニケーションがうまくいかない、またはスタッフの対応が不適切だと感じることで、相談所との契約に二の足を踏む人もいます。
特に、マッチングやコンサルティングを担当するスタッフとの関係性は、結婚相談所での結果を大きく左右します。
そのため、スタッフとの人間関係が原因でクーリングオフを選ぶ人も少なくありません。
おわりに



結婚相談所のクーリングオフについて解説します。
クーリングオフのやり方から具体的な文章の書き方まで、結婚相談所のクーリングオフ事情が丸わかりです。